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“平成20年11月16日 社団JB日本接骨師会がシンポジウムを開催の理由” の用語説明

保険医療(療養費)に関する文書及びシンポジウムパネリストの話の中などにいくつかの専門用語が出てまいります。ご理解しやすいように次にその用語の解説をさせていただきます。

  • 療養
    病気やケガを治すために治療をして体を休めること
  • 療養の給付
    医療サービスそのものが保険者より患者様(被保険者)に給付されること。
    医療保険の原則的給付のあり方。
  • 療養費給付
    医療サービスそのものでなく療養に要した費用の一部が現金で保険者より給付されること。医療サービスが被保険者(患者様)に提供されるという意味においては”療養の給付”と共通する。しかし、療養費の給付は費用償還制が採用されている所が療養の給付と区別される。したがって、”療養費の給付”とは”療養の給付”の例外として位置づけられている。柔道整復師の治療費はこの”療養費の給付”にあたる。
  • 費用償還制・償還払制度
    患者様(被保険者)が治療費を全額支払い、その領収書を持って保険者に請求します。保険者はその費用の全部もしくは一部を患者様(被保険者)に支払うことになります。
  • 保険者
    この場合は、健康保険事業を運営する者。
    健康保険事業を運営する為に保険料を徴収したり保険給付を行ったりする運営主体。保険契約により、保険金を支払う義務を負い保険料を受ける権利を有する者。
  • 被保険者
    健康保険に加入し、病気やケガなどをしたときに必要な給付を受けることができる人のこと。
  • 療養費支給申請書
    患者様(被保険者)に代わり療養費の申請をする為の書類。私たちはこれをレセプトと通称しています。療養費は原則的には、償還払制度となっていますが柔道整復師の場合例外的に療養費委任払制度(受領委任払制度)が認められています。
  • 療養費委任払制度・受領委任払制度
    療養費は原則的には償還払制度ですが、柔道整復師の場合、例外的にこの療養費委任払制度(受領委任払制度)が認められています。患者様(被保険者)は、治療費の一部負担金のみを支払い、柔道整復師が残分を保険者に直接請求することを委任することができます。この委任をする為に接骨院では患者様(被保険者)に療養費支給申請書に署名を頂いております。この方法を療養費委任払制度(受領委任払制度)といいます。
  • 柔道整復師
    骨・筋・腱・軟部組織の治療の専門家
    接骨院・整骨院・ほねつぎの院長やスタッフ、病院での運動療法、リハビリテーションを担当している者もいる。
    養成学校で3~4年の医的理論、技術、技能を学び卒業後、柔道整復師国家試験に合格した者に与えられる国家資格。
  • 協定
    昭和11年の社会保険庁通達によって各都道府県ごとに各知事と柔道整復師会(社団法人日本柔道整復師会  以下日整という)とが協定を結び料金表を定めてこれに基づき療養費を支給することとされた。当時、この施術協定を受けることができた者は、日整に加入している柔道整復師に限定されていた。これ以外の柔道整復師のことを協定外柔道整復師(後に個人契約者となる)という。
  • 個人契約者・個人協定者
    昭和63年に出された保険局長通知により社団法人日本柔道整復師会に加入していない柔道整復師も各都道府県知事と個人的に委任払い(療養費委任払制度)に関する契約を締結することができるようになった。これを個人契約者という。
(参考文献) 「療養費の支給基準」社会保険研究所
山形大学紀要1989年19巻「医療保険法における療養費給付の制度運用とその法的構造」加藤智章教授
社会保険庁ホームページ
「広辞苑」岩波書店  社団JB日本接骨師会資料