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第1回柔道整復診療と療養費の問題協議会開催迫る!

第1回柔道整復診療と療養費の問題協議会開催迫る!

柔道整復診療と療養費の問題協議会(代表 松原伸行)の第1回協議会が平成21年10月12日(月・祝)がいよいよ開催されます。
療養費受領委任制度の問題について様々な議論がなされることになります。協議内容に関するレジメが公開されたので本ホームページでも紹介いたします。
尚、今後の協議会のスケジュールも合わせて本ホームぺージにて公開いたします。

第1回柔道整復診療と療養費の問題協議会
日時:平成21年10月12日(月・祝)13:30~16:00
会場:東京都中野区弥生町1-13-7柔整会館
お申し込み:お電話又はFAXにてお申し込み下さい
TEL/FAX 03(5371)- 2061
①住所 ②氏名 ③所属団体 ④電話 ⑤FAXをご連絡下さい
定員になり次第締切りさせていただきます

第1回柔道整復診療と療養費の問題協議会
第1回協議会のレジメ
(平成21年10月12日13:30~16:00)
柔道整復診療と療養費の問題協議会
責任者 松原伸行
Ⅰ)はじめにあたって
1.私達は、この問題検討協議会で療養費の問題を討議することになるが、そのなかで特に受領委任払に関する手続群をとりあげ、その仕組を支えている基本的な理念・思想を考えそこからこの制度の改革案を構築しようとするものであります。
2.何故に、柔道整復師だけによらずに多方面の方々の参加をお願いしきびしいご意見も予想される公開の協議会を開催することにしたのか。
3.この問題検討協議会は一応4回にわたって行うことを計画していますが、1回毎にそこで討議されたことをまとめ最終回を経て柔道整復師業界の共通の成果物を獲得し、これを医療保険行政に対して政策提言することを目的としています。

Ⅱ)柔道整復診療に療養費受領委任払い制度が適用されるということは、患者ないしその家族の人たちと柔道整復師、患者ないしその家族と保険者、保険者と柔道整復師のそれぞれにどのような関係上のルールが、成立することになりますか。
1.患者(家族)と柔道整復師との関係ルール
  1)診療とのルール
  2)償還請求上のルール
2.患者(家族)と保険者との関係ルール
  1)福祉医療の観点からのルール
  2)柔整診療における予測を可能にするルール
3.保険者と柔道整復師との関係ルール
  1)審査・調査の基準の客観化 ― 公正手続き審査内容の透明化
  2)濫用防止のための事前、事後処置 ― 教育と制裁

Ⅲ)何故に、柔道整復師診療について療養費受領委任払い制度が認められるようになったか。
1.沿革的理由
2.現在における理由

Ⅳ)受領委任払い制度の理念・思想は何か。
1.高質的医療サーヴィスを提供するためのインセンティブをどこに求めるか
2.公的医療と同様に扱われるということはどのようなことか
3.療養費償還請求業務の法律上の意味

Ⅴ)昭和11年1月22日、社会局保険部長の県知事に対する保発第35号の内容から見た、柔整診療と療養費受領委任払い制度のあり方。

以上

「柔道整復診療と療養費の問題協議会」スケジュール

「療養費委任払制の合理化への改革に向けて」の協議項目Ⅰ.療養費委任払制は柔整師の診療に特有のものである
Ⅱ.療養費委任払制の基本枠組について
Ⅲ.療養費委任払制の骨太改革の枠組
1.指名ないしは認定柔整師制度の創設
イ) ロ) ハ)
Ⅲ.2.指名ないし認定柔整師制度創設のための基本視点
3.4.5.6.7
Ⅳ.指名ないし認定柔整師制度の基本的内容
-想定される課題-
1.2.3.4.5
柔道整復診療と療養費委任払い制度問題協議会(開催日)(1回目)
2009/10/12(祝)
13:30~
  16:00
(2回目)
2009/12/13(日)
13:00~
  15:30
(3回目)
2010/2/11(祝)
13:30~
  16:00
(4回目)
2010/3/14(日)
13:00~
  15:30

  上記協議項目の詳細資料 はこちらをクリックしてください