柔道整復師をトータルに支援(接骨院・整骨院の開業・経営、各種研修等)
※ 3月31日(日)開催を予定しておりましたが、諸般の事情により中止させていただく事となりました。ご出席のお申込みをいただいていた皆様にはご迷惑をお掛けいたしますことを、お詫び申し上げます。
平成31年1月31日
柔道整復師 各位
〒164-0013
東京都中野区弥生町1-13-7
社団JB日本接骨師会
会長 早津 泰治
『広告規制に関する検討委員会』
担当委員長 荻原 啓二
患者と柔道整復師の会
代表 宮内 誠一
TEL:03-5388-7211
FAX:03-5388-7231
拝啓 厳寒の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は当会会務に対しご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。
さて、早速ですが「第2回広告に関する研修会」を下記要領にて開催致します。昨年12月16日(日)開催の「第1回広告に関する研修会」では、柔道整復師の広告を考える前に、1人の人間として広告とはどのようなものであるかについてフリーディスカッションを展開致しました。今回は各論として、柔道整復業務の広告のあり方について、共に考えたい所存です。ご多忙のことと存じますが、本紙にてFAXまたはTEL(担当:森・沖田)にて平成31年3月15日(金) までにご連絡下さい。
※同伴者のご出席も可能です。ご希望の方はお問合せ下さい。
以上
-記-
1.日 時:平成31年3月31日(日) 14:00~16:00
2.主 催:社団JB日本接骨師会・患者と柔道整復師の会
3.会 場:柔道整復師センター 地下多目的ホール
4.住 所:〒164-0013 東京都中野区弥生町1-13-7
TEL 03-5388-7211 / FAX 03-5388-7231
5.講 師:弁護士 本多清二先生
6.演 題:『柔道整復業務と広告』
① 柔道整復業務に厳しい広告規律が定められている(柔道整復師法第24条)がその理由は何か
② 柔整療養施術と広告のあり方
③ 柔整業務の広告に関するガイドラインを作成することが検討されていますがその議論に期待するものは何か
④ その他
※ ↓下のリンクより申し込み用紙を印刷できます。どうぞご利用ください。