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緊急告知~平成31年4月1日以降に施術管理者の届出を行う場合について

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について(平成30年1月16日付け保発0116第2号「施術管理者」の届出の際は、実務経験と研修の受講が要件となります)平成31年4月1日以降実施されます。

平成30年度の、緩和措置(受領委任申請後1年以内に施術管理者研修終了証 提出)は、平成31年3月31日を以って終了いたしました。従いまして平成31年4月1日から、受領委任申請の届出の際[※1実務経験期間証明書写し・※2施術管理者研修修了証の写し]の添付が必須となります。

◎施術管理者研修を受講されていない方は、施術管理者の受領委任契約の届出ができません。

※1 実務経験の期間

2018年4月から2022年3月までの届出  1年間

2022年4月から2024年3月までの届出    2年間

2024年4月以降に届け出する場合      3年間

※2 施術管理者研修修了証

新たに受領委任を取扱う施術管理者の届出を行う予定の方は、柔道整復研修試験財団 施術管理者研修ホームページより研修をお申込みの上、受講して下さい。

柔道整復師 施術管理者研修 2日間合計16時間受講後施術管理者研修修了証が発行されます。

 

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