患者のための十分な医療情報を治療の中に取り入れた新しい柔整システムのセンターができました。

二十一世紀・情報社会にマッチした 「柔整医療の現代化」をサポートするネットワークシステム。

電話・FAX・インターネットなどで、いつでも問い合わせが可能。
個々の症例・治療方法などについてアドバイザリードクター及び経験豊富な柔道整復師の的確な助言を受けることが出来ます。また、センター備え付けの機器・データを自由に利用して情報収集・施術の研鑚を図ることが出来ます。

ドクターの診察・治療を必要とする患者さんの転医をサポートします。

転医受入先病院からの情報収集と柔整師への後療指示のお願い。

 私たち柔道整復師は、広い意味での医療に携わる専門家であります。
私たちは、日々来院される患者さんの健康を守る為に重要な役割を担っております。私たちの施術は、手技を中心とした人と人との触れ合いの中で行われております。とかく人間疎外といわれている現代において、私たちの手技を中心とした医療は人間回復の医療として近年、特に注目されております。
 国民に親しまれ安心を与える医療を目指して患者さん本来の柔道整復業務の確立が求められております。“機械医療から手技医療へ”が私たちのモットーであります。  さて、現代社会は情報社会であります。柔道整復業務も情報の管理、運営が重要になって来ました。私たちは当センターが患者さんの情報を集約し、且つ、整序し適切な柔道整復医療を行なう為に本センターを設立しました。本センターは、JB日本接骨師会の枠を超えた全国柔道整復師へ向けての開かれたシステムであります。
 患者さんの為の柔道整復医療センターとして発展することを願っております。各地で活躍されている全国の柔道整復師の先生方のご利用を強く望んでおります。
 尚、本センターは柔道整復師の先生方の卒後(生涯)研修センターとしての機能をも兼ね備えております。


JB接骨医療情報センターと
先生方の施術所(治療室)とを通信システムで直結。

 多面的診察が可能になります。
本センターは先生に「アドバイザリードクター」・「センター所長=柔整師」からの客観的な医療観察による情報等を提供し、疾患を多面的に観察する事を可能にします。柔整師の先生方が気軽に電話相談などもできます。

 患者さんのセカンドオピニオンヘの要望に応えることができます。
「癌と私の共同生活」(海竜社)の著者である評論家の俵萌子氏は、「だれしもセカンドオピニオン(別の医師診断)は大事だと思うのでしようが、実際には別の医師の意見を聴くのは不可能に近い。どうしたらセカンドオピニオンが普及するのか、今後の大きな課題です。
電話で気軽に相談できる所があつたらと思う。」と訴えております。(平成9年11月6日毎日新聞)。本センターは、セカンドオピニオンそれ自体をねらったものではありませんが、「電話で気軽に相談ができる所」として役立ちます。
多方面からの観察情報を伝えることによつて患者さんと柔整師の信頼関係が深まります。

 適切な医的処置の為に転医勧告を行ないます。
見通しの立てにくい疾患、長期治療または多部位にわたる疾患に対し本センターは先生方に第三者的立場から適切且つ有効なアドバイスをします。時宣を得た転医勧告によつて医療過誤も未然に防止できます。

 転医受入先病院を紹介致します。
本センターは、先生ないし患者さんが適当な転医受入先病院が見つからないときは登録病院の中から御紹介致します。また転医受入先病院での治療が終り、後療の必要があるときは先生の施術所に後療の指示を頂くことができるようになっております。本センターは医師と柔整師の相互信頼のもとに両者が一体となって患者さんのためのトータル医療の実現を目差しております。

 本センターは会員柔整師によって管理運営されます。
本センターは、同センターに所属する先生方が構成するセンター管理運営委員会で運営されます。
全国各地のセンター所属会員の先生方から運営委員を選任(10名以内)します。このほかに専門委員として医師・弁護士等が加わります。
管理運営委員の中から選ばれた常任委員と、所長とが本センターの業務を行います。



■相談例 1
整形外科よりの転医患者。両膝を強打し 負傷するも、変形性膝関節症と診断される。この場合 柔整師が保険診療をして良いか?
センターからの回答
確かに その患者さんが打撲した事実が確定している状況であるならば、保険診療の範囲に入ります。社会生活の変化や、長寿化により、例として 閉経以後の婦人に非常に 膝等の変形性関節症が多いのは事実。長時間の正座をしない等の、患者へのアドバイスも是非行なってください。


■相談例 2
交通事故の患者。患者本人および加害者側保険会社より 診療依頼を受けたが、開業初めてのケースであり、注意するべき点を教えてください。
センターからの回答
まずは患者の状態の確認が第一ですが、診療に自信があっても出来る限り 一回専門医にその患者さんを送り、X線等の検査確認をさせる慎重さが大事だと思われます。あなたの近隣の当センターと提携している 転医先病院を紹介しますので 参考にして下さい。
なお、交通事故賠償保険による診療の場合、受診者(被害者)と相手側(加害者)の過失割合い がどうなっているのかも認識しておきましょう。患者および支払い側保険者とのコミュニケーションが必要です。


■相談例 3
中学男子。整形にて肩鎖関節脱臼と診断さる。その後に来院。今後の治療での注意点を教えてください。
センターからの回答
肩鎖関節の脱臼は、一時の整復で治まるものではなく、持続的固定が必要ですが、テーピングの押えも 患者の皮膚のかぶれ等が問題となります。案外 知られていないのが、肩部を後方に引く方法で、ちょうど 鎖骨骨折の治療での固定と同じく固定すると良い効果がある場合が多く、患者も固定中での 腕全体の運動制限もなく楽です。
なお、無血療法での限界がある というケースも当該ケースにはあるので 注意観察を怠らないことが必要です。


相談例 4
上肢にしきりに疼痛を主訴する 女性中年患者。問診 触診の結果、背部の筋肉の挫傷を確認するが、その他の部分の疼痛について 今ひとつ患者自身の文言に納得いかない不明な点も多い。このようなケースの場合、術者としての対応は?
センターからの回答
職責に基づいた冷静慎重なる判断により、傷病があると認められたのならば、自信を持ってその傷病を診療されたし。しかし、不明な点や、術者として患者の傷病への確固な鑑定が出来ない場合、そして保険診療の場合等はなおさら、その患者の訴える症状が、柔整師の取り扱い範囲であるかどうかの慎重な判断が必要です。性別、年齢等によっては、神経的な要素から来る愁訴の場合もありますので注意が必要です。その患者の痛みが 第三者による行為であったような場合、保険診療対象には基本的にならないので これも注意。
己の診療の範囲でないと確信したケースは、患者さんに対して 多忙を理由にそっけない宣告ではなく、相手の患者のことを よくよく考えての良策だという事を よく説明しその上で自信を持って転医の勧告をしてあげましょう。


相談例 5
肋骨不全骨折::70台女性。旅行先で負傷。当地医療機関で 肋骨の不完全骨折との診断を受ける。帰宅後来院。幹部の軋音、限局性圧痛著明、又、介達痛有り。当該部分 冷シップ、バストバンドによる固定。今後の注意点を ご指導願います。
センターからの回答
肋骨の骨折は、胸部を押え 患部への刺激を軽減させるために バストバンド等が有効ですが、その措置がなぜ必要であるかを 患者さんに良く説明する事が必要であると思います。
前胸部の肋軟骨に関係する骨の骨傷は(結合部の剥離でも)組織の再生に 完治まで長期を要します。この場合も受診者に、初期のうちに その旨を説明しておくべきです。
柔整師がこのようなケースで他院に転院させ、その転院先の医師による 不適切な発言により、受診者が あらぬ誤解を抱き トラブルになった例もあります。
受診者との信頼関係を良く確立して、毎回の診療を注意深く行なうことが必要だと思います。


相談例 6
腰部の捻挫と頚部のやや広範な捻挫を同時に起こした患者の例でお尋ねします。
受診者は事務ワーク専門の仕事であり、職場におけるデスクと座っている椅子の問題も 今回の傷病を起こした副因であると考えられます。人体にとって理想的な椅子のあり方とはどういうものでしょうか?そして、この職場でのデスク環境により 当該受診者の傷病が発生したとするなら、これは 労災 にあたるものなのでしょうか?両面で お教え下さい。
センターからの回答
人間は体格にそれぞれ格差があるのは当然で、JIS規格に人体の方が合わせている という環境が残念ながら 現実の殆どであると思われます。それにより、左右の体幹の筋肉の張力の相違等が原因で、疼痛を主訴する人が 現代は増えております。椅子や机が原因となった脊柱の側湾等の問題も 過去より 柔整業界では真剣な研究活動の対象となっており、今 手元にある 今回の相談に匹敵するものの資料を お送りしますので ご参考に。(センター所長)

こんにち、社会生活は 社会構造の複雑化により、古来では存在が確認されなかった 様々な人間にとって苦痛を伴う 諸症状があきらかになっているのは事実です。今回 お尋ねの件につきましても、以前より 論議がさかんに起こっているケースであります事は間違いありません。現実として これらの苦痛を覚える人に対して、救済の方法が確立されることがなにより必要であり、人としての権利確立の方向であります。しかし、労働災害の認定という事に関しては、認定されるまでに より慎重なる審議が必要とされるものであり、結論として 職場のデスクの環境そのものが 労災に該当するものである という結論にまでは至っていないのが現実であります。 (JB法律顧問)



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