社団と社団法人の違いについて
社団と社団法人は違います。
日常会話の中では社団法人のことを“社団”と省略した形式で話されることが多いのですが、法的には“社団”と“社団法人”は違うものです。当会がここで言う“社団”とはいわゆる“権利能力なき社団”を意味しています。“権利能力なき社団”とはいわゆる任意団体のことです。当会は “権利能力なき社団”であります。それでは何故当会が団体名の前に“社団”という称号をつけたのか、ということですが、従来、団体組織等の称号の場合、例えば、株式会社=(株)とか 社団法人=(社)のように表記する方法があります。しかし“権利能力なき社団”(任意団体)にはこのような表記方法がありませんでした。従いまして本来の意味としての“社団”をあえて団体名の前に付けて、「私達は社団法人とは違う判例によるところの“社団”である。」ことをアピールしたのです。この表記方法については平成20年12月に東京地方裁判所により特に問題のないことは示されております。
この “特に問題のない” というのはどのようなことかと言えば、法律が規定するところの社団の要件を当会が全て満たしているということです。
それでは社団の要件とはどうのようなことなのでしょうか
判例によれば、
① 団体としての組織を備えていること。
② 多数決の原則が行なわれること。
③ 構成員の変更にかかわらず団体が存続すること。
④ その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等が団体として主要な点が確定していること。
上記のようになっております。
当会は上記条件を満たすことを証明する書類を東京地方裁判所へ全て提出し、称号として“社団”を認められたものなのです。
また、権利能力なき社団とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさない為に法人として登記ができないか、これを行なっていない為に法人格を有しない社団をいう、(十数年前は現在と違い当会が社団法人化を申請しましたところ、厚労省内規により社団法人化をさせてもらえませんでした)“法人格のない社団”、“任意団体”とも言います。
組織、団体の性格などは社団と社団法人は変わりありませんが、法的に人格があるかないかということが全く違っているところです。