接骨院では医師にかかった時と同様に健康保険が利用できます。
患者様における医師におけるそれとの利用上の違いは、治療後に支給申請書(レセプト)に患者様よりサイン(署名)をいただくことだけです。
では、何故、治療後にサインをいただくことになるのかを説明させていただきます。
治療後のサイン(月初1回のみ)は委任の為のサインです。では、誰が誰に委任するのかということになります。それは患者様が柔道整復師(接骨院の院長)に治療費用の合計額より患者様の一部負担金(一般的には3割負担)を除いた残りの費用を保険者(○○○健康保険組合、○○○国民健康保険、全国健康保険協会○○支部等)に請求することを委任することなのです。
図示すると次のようになります。
この為に毎月初に1回サインをいただくことになります。では、何故、医師にかかった時はサインは不要なのに接骨院(柔道整復師)に行った時はサインをしなくてはいけないのか。ということを次に説明いたします。
接骨院(柔道整復師)の利用する保険は療養費保険という種類で、本来は償還払い形式をとります。償還払いとは、本来患者様が接骨院(柔道整復師)にかかった際、その治療費の合計額(上図での10割)を接骨院(柔道整復師)に支払い、その領収書を後日、保険者に持っていき、その金額の全部又は一部を現金で返してもらうことをいいます。
これでは患者様に一時的にせよ(後日返金してくれます)まとまった金額を必要とします。
町の医療機関を利用するには誠に不便なこととなります。そこで国は全ての接骨院(柔道整復師)に対し昭和63年に受領委任払い制(現在の一部負担金のみを支払い毎月初1回サインをするやり方)を認めました。このことにより、患者様は少ない負担で治療が受けられることになりました。私達は、この受領委任払い制は患者様の健康の維持・推進にとって大変有効な制度であると思っており、これからも継続させるべき制度と考えております。
その為には、古くなった制度の改革を行なうべく、業界の意見をとりまとめ、よりよい制度の構築活動進めております。このことについての詳細は『政策集団としてのJB活動報告』をご覧下さい。