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令和6年4月1日以降に施術管理者を交代または分院開設予定の先生へ

【実務経験期間変更のお知らせ】

・令和6年4月以降に届出➡3年間の実務経験(保険医療機関2年含)

以前より事務連絡にて通知させていただきましたが、令和6年4月1日以降から受領委任契約の新規届出を行う場合は、3年間の実務経験(内、保険医療機関で従事した期間は2年まで)が必要となります。令和6年4月1日以降に施術管理者の交代または分院を開設するご予定の先生は実務経験期間の年数にご注意ください。

※実務経験期間の証明の根拠として、保健所への従事者登録と厚生局へそれぞれ届出が必要となります。従事者が入退職しましたら、総務課までご連絡ください。

※実務経験期間の開始は保健所に登録を行った日からとなります。以前から働いていたとしても、保健所届出の変更年月日に記載した日付からの期間の開始となりますので保健所に登録する際は必ず柔道整復師として働き始めた日でご登録ください。

ご不明点等ございましたら、総務課清水までお問い合わせください。

【参考資料】

厚生労働省発布「施術管理者の要件について(周知のご依頼)(平成30年3月5日 事務連絡)」、「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年2月14日 保発0214第2号)

・厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/index.html)→政策について→分野別の政策一覧→健康・医療→医療保険→療養費について→療養費の改定等について→「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」

参考資料】
厚生労働省発布「施術管理者の要件について(周知のご依頼)(平成30年3月5日 事務連絡)」、「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年2月14日 保発0214第2号)
・厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/index.html)→政策について→分野別の政策一覧→健康・医療→医療保険→療養費について→療養費の改定等について→「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
※実務経験期間の証明の根拠として、保健所への従事者登録と厚生局へそれぞれ届出が必要となります。従事者が入退職しましたら、総務課までご連絡ください。
※実務経験期間の開始は保健所に登録を行った日からとなります。以前から働いていたとしても、保健所届出の変更年月日に記載した日付からの期間の開始となりますので保健所に登録する際は必ず柔道整復師として働き始めた日でご登録ください。
ご不明点等ございましたら、総務課清水までお問い合わせくださ

 

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実務経験期間変更のお知らせ】
・令和6年4月以降に届出➡3年間の実務経験(保険医療機関2年含)