交通事故でのケガ
あなたが賠償を受ける損害保険会社の電話番号と担当者を、接骨院へお知らせください。
また、損害保険会社の担当者に○○接骨院へ受診したいということをお伝えください。
あなたの治療費は、接骨院より損害保険会社へ直接請求されますので自己負担金はありません。 病院より接骨院へ転院する際などは、病院ではどんな治療をしていたのか、どこの部分を診てもらっていたのか詳細を院長にお知らせください。
転院後治療がスムースに行なえます
労災保険(通勤時や業務中のケガ)
仕事中に発生したケガは、勤務先に必ず報告をしてください。
そして、勤務先より接骨院(柔道整復師)用の労災請求書に証明をもらい持参してください。
勤務先が接骨院用の労災請求書をお持ちでない場合は、接骨院にご相談いただければ、請求書を準備いたします。 病院より接骨院へ転院するは、労災請求書が再度必要となります。
病院用のものと接骨院用のものは異なります。ご注意ください。
また、自賠責同様、病院ではどんな治療をしていたのか、どこの部分を診てもらっていたのかお知らせください。治療がスムースに行なえます。
生活保護受給者の方のケガ
あなたの担当のケースワーカー(相談員)へ報告して給付要否意見書をもらい持参してください。尚、緊急時は直接接骨院へいらしてください。そして接骨院の院長にあなたの担当の福祉事務所とケースワーカー(相談員)をお知らせください。院長より連絡をとることになります。
ご不明な点があれば、お電話(0237-55-4332)にてお問い合わせ下さい