柔道整復師が行なうことの出来る施術は原則として、全て医療保険の適用があります。
A) 以下のものには、柔整治療はなじみません
柔道整復師の場合は医師の場合と異なって次のことが必要となります。
(第17条)柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、その限りではない。
柔道整復師は古くから、骨折、脱臼、外傷性軟部組織損傷の治療についてのプロフェッショナルとして、認められてきたものであります。特に、捻挫、打撲、挫傷等の、疾患についての専門職であります。骨折、脱臼においても、観血=手術をせずに、治療することを第一義として行なっております。 四肢の軽徴な骨折、脱臼は、手術などに伴う損傷や感染等を避ける為手技による整復が広く求められております。 尚、変形治癒等を避けるには適切な、整復術と固定が肝要であります。
次のような事項を大切にしております。